フランチャイズ契約書は、フランチャイズビジネスを行う上で不可欠な契約書です。
ただ、フランチャイズ展開を始める際に、とりあえず形だけフランチャイズ契約書を準備すればよいと考えている事業者の方も多いです。
しっかりとした内容のフランチャイズ契約書が準備できていないと、フランチャイズ展開を始めた後に思わぬトラブルが発生する可能性があります。
そこで、これからフランチャイズ展開を考えている事業者や既にフランチャイズ展開を行っている本部の方を対象に、フランチャイズ契約書がなぜ重要であるかを説明します。
フランチャイズ契約書の特殊性について
フランチャイズ契約については、様々な要素を含む契約であり、専門性が高い契約であるといえます。
専門性が高い契約であるため、フランチャイズ契約に詳しくない人が作成しますと、法律的に弱い部分ができてしまい、フランチャイズ展開を行っていく中で、トラブルが生じてしまう可能性があります。
また、弁護士の中で、フランチャイズ契約書を扱っている弁護士は多くなく、そのような弁護士が、依頼が来たからという理由でなんとなく作成してしまうと、法的に問題のある契約書となってしまう可能性があります。
このように、フランチャイズ契約書は、特殊性が強い契約であり、フランチャイズ契約に詳しい弁護士にフランチャイズ契約書の作成を依頼することをオススメします。
フランチャイズ契約書の非定型性
内容が複雑でなく、定型的な契約であれば、いわゆるひな形を用いて、ある程度定型的に契約書を作成できるケースもあります。
フランチャイズは、業種ではなく、業態ですので、様々な業種で、フランチャイズビジネスという業態が妥当します。
そのため、一概に「フランチャイズ契約書」といっても、その内容は非常に多岐に渡ります。
例えば、同じフランチャイズでも、コンビニエンスストアのフランチャイズ契約書と飲食店のフランチャイズ契約は大きく違います。
また、同様の業種であっても、加盟金の金額をどのように設定するか、ロイヤルティの金額をどのように設定するか、スーパーバイザーによる継続的指導の内容や方法をどのように設定するか、研修の内容をどのような内容にするか、宣伝広告活動の内容をどのような内容にするか、テリトリー権を設定するか、競業避止義務や秘密保持義務の内容をどのような内容にするかなど、同様の業種でも、フランチャイズチェーン毎にフランチャイズ契約書の内容は異なります。
このようにフランチャイズ契約書は、非定型的であり、ひな形を利用して簡単に作成できる契約書ではありません。
フランチャイズ展開を考えている事業者の方から、ビジネスの内容やフランチャイズ展開の構想等をしっかりとヒヤリングし、実情にあったフランチャイズ契約書を作成することが重要になります。
実情にあっていないフランチャイズ契約書ですと、当然のことながら、法的なリスクの洗い出しが不十分となり、法的に穴のあるフランチャイズ契約書となってしまいます。
フランチャイズチェーンの統一性との関係
フランチャイズビジネスの場合、フランチャイズチェーンの統一性が極めて重要です。
同じフランチャイズチェーンなのにも関わらず、店舗によって、販売する商品や提供される役務の内容の水準がバラバラであると、フランチャイズチェーンのブランド価値を向上させることが難しくなります。
顧客から、○○チェーンのお店は、どこの店舗を利用しても、よいサービスを受けられると思ってもらえれば、フランチャイズチェーンへの信頼性が高まり、フランチャイズチェーンのブランド価値の向上につながります。
フランチャイズチェーンの統一性を維持するためには、フランチャイズ契約書の内容が、加盟店によって異なることは望ましいことではありません。
例えば、飲食店のフランチャイズチェーンで考えてみますと、ある加盟希望者の方から、「自分はある程度自由にやりたいので、自分が希望する業者から食材を仕入れたい。」と言われたとします。本部は、店舗を増やすことを急ぐあまり、その加盟店のみ、本部が推奨した業者以外の業者から食材を仕入れることができる内容のフランチャイズ契約書を締結してしまうと、その店舗で提供される料理だけ、品質が低下してしまう可能性があります。
そのため、フランチャイズチェーンの統一性との関係から、当初から、フランチャイズ契約書の内容をしっかりと定めておくことが重要となります。
もちろん、フランチャイズチェーンのノウハウの蓄積、フランチャイズチェーンのブランド力の向上、フランチャイズチェーンの状況の変化などの理由から、途中でフランチャイズ契約書の見直しを行うことや改定を行うことが必要となるケースもあります。
まとめ
以上、フランチャイズ契約書の重要性について説明をしました。
当事務所は、フランチャイズ契約書の作成を得意としておりますので、これからフランチャイズ展開をお考えの事業者の方は、お気軽に当事務所にご連絡をいただければと思います。