秘密保持契約書について弁護士が解説

企業の法務担当者であれば、秘密保持契約書を知らない人はほとんどいないと思います。

ただ、秘密保持契約書(NDA)について、しっかりと理解ができていない企業の法務担当者もいるかもしれません。

そこで、本記事では、秘密保持契約書(NDA)について解説をします。

秘密保持契約書とは

秘密保持契約書とは、営業秘密、ノウハウ、個人情報などの情報について、漏洩や不正利用を禁止することを内容とする契約のことをいいます。

秘密保持契約書の種類

秘密保持契約書について、実は、種類が存在します。

企業の法務担当者の中には、秘密保持契約書の種類を意識せず、機械的に雛形を使って処理をしているという人もいるかもしれません。

ただ、機械的に雛形を使って処理をしてしまうと、後々大きな法的トラブルが発生する可能性がありますので注意が必要です。

秘密保持契約書の種類については、大きく分けると、以下に分類することができます。

①自社のみが情報を開示する場合
②相手方のみが情報を開示する場合
③自社と相手方の双方が同程度の重要性の情報を開示する場合
④自社と相手方の双方が情報を開示するが、自社の開示する情報の方が重要性が高い場合
⑤自社と相手方の双方が情報を開示するが、相手方の開示する情報の方が重要性が高い場合

秘密保持契約書の種類に応じた内容の設定方法

以下では、秘密保持契約書の種類に応じた内容の設定方法について解説をします。

自社のみが情報を開示する場合

自社のみが情報を開示する場合、自社の情報をしっかりと守るということを最優先に考える必要があります。

そのため、秘密保持契約書の内容は、厳しく設定をする必要があります。

具体的には、漏洩や不正利用を禁止する情報の範囲を広くする必要があります。

漏洩や不正利用を禁止する情報の範囲が狭いと、秘密保持契約で相手方を規制することができなくなってしまう可能性があります。

また、情報の管理の方法や相手方が情報共有できる範囲を厳格にしておくことが重要となります。

さらに、相手方が漏洩や不正利用を行った場合には、違約金が発生する旨の規定を設定し、具体的な違約金の金額を定めておくことも効果的です。

ただ、あまり内容を厳しくしすぎてしまうと、秘密保持契約が締結できなくなってしまう可能性もあります。

そのため、契約の相手方によって、適切に交渉を行うことが重要となります。

相手方のみが情報を開示する場合

相手方のみが情報を開示する場合については、自社が秘密保持義務を負うことになります。

そのため、なるべく自社の秘密保持義務内容が、緩くする方が、自社に有利といえます。

具体的には、漏洩や不正利用を禁止する情報の範囲を狭くする必要があります。

また、情報を共有できる範囲について、例えば、役員や担当者だけに限定するのではなく、関係会社まで広く設定することも考えられます。

さらに、相手方の情報の漏洩や不正利用を行わない事はもちろんですが、万が一、漏洩等をさせてしまった場合に備え、自社が相手方に支払う違約金の上限を設定しておくことなどが考えられます。

自社と相手方の双方が同程度の重要性の情報を開示する場合

自社と相手方の双方が同程度の重要性の情報を開示する場合、いわば、両者の状況が均衡するケースといえます。

このような場合には、例えば、秘密保持内容を厳しくすると、相手方を厳しく規制することができる反面、厳しく規制されることになってしまいます。

そのため、秘密保持契約書の内容を、過度に厳しくしたり、過度に緩めたりするのではなく、中立的な内容とされるケースが一般的です。

自社と相手方の双方が情報を開示するが、自社の開示する情報の方が重要性が高い場合

自社と相手方の双方が情報を開示するが、自社の開示する情報の方が重要性が高い場合については、前提として、自社が開示する情報と、相手方により開示される情報の重要性をしっかりと検討しておくことが重要になります。

情報の重要性を検討することなく、安易に、双方が情報開示する場合だと判断し、中立的な内容としてしまうと、自社の重要な情報しっかりと守れなくなってしまう可能性があります。

自社の情報の重要性が高い場合には、自社のみが情報を開示する場合と同様に考え、秘密保持義務の内容を厳しくしていくことを意識する必要があります。

自社と相手方の双方が情報を開示するが、相手方の開示する情報の方が重要性が高い場合

自社と相手方の双方が情報を開示するが、相手方の開示する情報の方が重要性が高い場合についても、自社が開示する情報と、相手方により開示される情報の重要性をしっかりと検討しておくことが重要になります。

自社と相手方の双方が情報を開示する場合でも、自社が開示する情報の重要性が低いときには、相手方のみが情報を開示する場合と同様に考え、秘密保持義務の内容を緩くしていくことを意識する必要があります。

秘密保持契約書の整理

 規制の強度
①自社のみが情報を開示する場合  強くする
②相手方のみが情報を開示する場合  弱くする
③自社と相手方の双方が同程度の重要性の情報を開示する場合  中程度にする
④自社と相手方の双方が情報を開示するが、自社の開示する情報の方が重要性が高い場合  強くする~やや強くする
⑤自社と相手方の双方が情報を開示するが、相手方の開示する情報の方が重要性が高い場合弱くする~やや弱くする

まとめ

以上、秘密保持契約書について解説をしました。

ケースによっては、当事者の片方しか情報を開示しないにもかかわらず、当事者の双方が情報を開示する場合の雛形が用いられていたり、また、当事者の双方が情報を開示するにもかかわらず、当事者の片方が情報を開示する場合の雛形が用いられていたりすることがあります。

秘密契約書については、よく見る契約書ということで、流れ作業のように締結されてしまっていることがありますが、内容をしっかり確認をしないと、後々大きな法律問題に発展する危険性があります。

そのため、自社の秘密保持契約書の内容に不安のある経営者の方は、当事務所にお気軽ご相談いただければと思います。

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