配偶者と離婚をして、1人で子供を育てているシングルマザーやシングルファザーの方もいると思います。
ただ、離婚をした配偶者から、養育費支払いを受けていないという方も意外に多いのが現状です。
そこで、本記事では、養育費の請求を考えている方を対象に、養育費を請求する方法や、養育費の相場について説明をします。
養育費とは
子どもの法律上の親は、未成熟の子どもに対して、扶養義務(民法877条以下)を負っています。
養育費は、上記の扶養義務を果たすために、子どもを監護していない親から支払われる金銭のことをいいます。
養育費については、子どもを監護している親の権利と思われがちですが、厳密にいえば、子どもを監護している親の権利ではなく、子ども自身の権利です。
養育費を請求できる場合
養育費は、前述のように、子どもを監護していない親が、扶養義務を果たすために支払う金銭ですので、子どもに扶養が必要な状態であり、かつ、監護をしていない親が扶養を行うことが可能な状態であれば、理論上はその時点から養育費を請求することが可能です。
ただ、実務上は、養育費の請求を行った時以降の養育費の支払いを受けるというケースが多いものと考えられます。
また、離婚の際に、養育費の金額を合意しておくケースも多く見られます。
養育費に関する合意の方法
養育費に関する合意については、口約束等にしてしまうと、後々、養育費の金額や支払い時期について、当事者間でトラブルとなってしまうことが考えられます。
そのため、公正証書という形で、合意書を締結しておくことが重要といえます。
ただ、公正証書を作成するためには、相手方の協力が必要となりますが、相手方が公正証書の作成に協力をしてくれないケースもあります。
そのような場合でも、少なくとも、合意書を作成しておくことや、メールやLINEなどで、養育費に関する合意が客観的に証明できるような証拠を残しておくことが重要となります。
当事者間で養育費に関する合意を成立させることができない場合
当事者間で養育費に関する合意を成立させることができない場合、第三者を介在させ、養育費の回収を目指す必要性があります。
具体的には、既に離婚が成立しているのか否かという観点から以下の方法に分類することができます。
【既に離婚が成立している場合】
・養育費請求調停・審判
→養育費請求調停・審判は、家庭裁判所に対し、調停又は審判の申し立てをする手続きです。
調停手続きの申し立てを行う場合には、この看護に関する処分(養育費)調停事件として申し立てを行うことになります。
調停手続きの申し立てを行った結果、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行します。
審判手続に移行すると、裁判官が、当事者の主張や事実関係を考慮し、養育費の内容について審判をすることになります。
【まだ離婚が成立していない場合】
①夫婦関係調整調停(離婚調停)
→まだ離婚が成立していない場合には、夫婦関係調整調停(離婚調停)の申し立てに付随して、離婚が成立した後の養育費についても話し合いを行うことができます。
②離婚訴訟
→まだ離婚が成立していない場合で、離婚について訴訟で争うときには、その離婚訴訟の中で養育費に関する審理を求めることもできます。
ただ、裁判を提起する場合には、裁判を提起する前に離婚調停を行っておくことが必要となります(調停前置主義)。
養育費の相場
養育費の相場については、実務的には、標準算定表を用いて算定されます。
この算定表については、「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに、東京及び大阪の家庭裁判所所属の裁判官らが、研究を行い、令和元年12月23日に公表された研究報告の中で提案されたものになります。
そのため、裁判所も、原則として、この算定表に基づいて養育費の相場を判断します。
裁判所のホームページで、以下の養育費の算定表が公表されていますので、算定表に基づいてある程度の相場を算定することが可能です。
まとめ
以上、養育費の請求を考えている方を対象に、養育費を請求する方法や、養育費の相場について説明をしました。
養育費の支払いに関する合意については、当事者間で成立をさせることも可能です。
ただ、当事者間で合意を成立させた場合、ケースによっては、不利な内容の合意となってしまう可能性があります。
養育費の支払い期間については、長いケースでは、20年以上ということもあります。
このような長期の養育費の支払いについて、不利な内容の合意を行ってしまうと、金銭的に大きな損をしてしまう可能性があります。
また、当事者間のみでは、養育費に関する合意を成立させることが難しいケースもあると思います。
そのため、養育費の請求をお考えの方は、お気軽に永島法律事務所までご連絡をいただければと思います。