別れた相手方が子供との面会交流に応じてくれない場合にどのように対応すれば良いか

離婚が成立したことにより、別れた相手方とは関係性を断ちたいと思いつつも、自分の子供には会いたいと思う方も多いと思います。
ただ、こちらが子供に会いたいと主張しても、相手方が子供に会わせててくれないというケースもあると思います。
そこで、本記事では、別れた相手方が子供との面会交流に応じてくれない場合にはどのように対応すれば良いかについて説明をします。

面会交流とは

面会交流とは、子供の父親又は母親が、子供と直接面会する方法や、その他の方法を用いて、子供と対話を行うことをいいます。

面会交流については、子供の父親または母親にとって、子供と関わることができる重要な機会となりますが、多くの場合、子供にとっても、健全な発達のための重要な機会となります。

面会交流の決定方法

【当事者間の合意により決定する方法】
まず、夫婦が離婚をする際に、夫婦の合意により面会交流の内容を決定することが考えられます。
なお、離婚の際には、子供の親権者については必ず決める必要があります(民法819条)が、面会交流については、民法上、離婚の際に必ず決定すべき事項とはされていません。
ただ、夫婦の合意によって面会交流の内容を決定しておかないと、後々トラブルとなる可能性もありますので、できるだけ、面会交流の内容について合意をしておくことが望ましいといえます。

【面会交流調停・審判により決定する方法】
面会交流について、当事者間で合意することができない場合には、面会交流調停・審判申し立てを裁判所に行い、面会交流の内容を決定する方法があります。

まずは、面会交流調停を行い、裁判所を交える形で、当事者間で合意することを目指すという方向性で話し合いを行うことになります。
次に、面会交流調停により、当事者間で合意することができないという場合には、裁判官が、当事者の主張や提出した証拠等の一切の事情を考慮し、審判という方法により面会交流の内容を決定することになります。
なお、当事者は、裁判が行った審判の内容に不服がある場合、即時抗告(家事事件手続法85条以下)という手続きにより、不服申し立てを行うことができます。
即時抗告を行うと、高等裁判所で審理が行われることになります。

面会交流の内容を決定する上での判断要素

前述のように、当事者間で面会交流の内容を決定することができない場合には、面会交流 調停・審判が行われることになります。
面会交流は、子供の健全な発達のために行われる必要があります。
そのため、面会交流の内容を決定する上で、以下の事項が判断要素となります。

【子供に関する判断要素】
・子供の年齢
・子供の性別
・子供の性格
・子供の就学の状況
・子供の生活リズム
・子供の生活環境や住環境
・子供の意思

【監護を行う親に関する判断要素】
・監護を行う親の意思
・監護を行う親の監護権への影響の有無
・看護を行う親の生活状況

【監護を行っていない親に関する判断要素】
・監護を行っていない親の生活状況
・監護を行なっていない親の問題行為等の有無
・監護を行なっていない親と子供との関係性

【子供の両親の関係性に関する判断要素】
・子供の両親が別居や離婚に至った事情
・子供の両親の現在の関係性

ケースごとに、上記の判断要素を考慮し、子供に精神的な負担をかけないように十分注意をした上で、子供の意向に配慮しつつ、面会交流の内容決定することになります。

相手方が決定された面会交流の内容に従わない場合

相手方が決定された面会交流の内容に従わない場合、監護を行っていない親は、家庭裁判所を通じて、相手方に対し、面会交流を行うよう履行勧告することができます(家事事件手続法289条)。
相手方が、家庭裁判所からの履行勧告に応じない場合には、強制執行より面会交流の実現を目指すことになります。
面会交流については、面会交流に応じない相手方に対して、一定の制裁金を支払わせる命令を行うことを裁判所に求めることになります(間接強制)。

まとめ

以上、本記事では、別れた相手方が子供との面会交流に応じてくれない場合にはどのように対応すれば良いかについて説明をしました。
面会交流については、両親の感情的な部分も絡むこととなるため、難しい面がありますが、何よりも子供の健全な発達のためには、どのような方法を取ることが適切か慎重に検討する必要があります。
面会交流についてお悩みの方は、お気軽に永島法律事務所までご連絡をいただければと思います。

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