弁護士費用は、一般的に、委任をしていただく際にお支払いいただく着手金と、得られた成果に応じてお支払いいただく報酬金の双方をお支払いいただきます。
また、弁護士費用には、実費は含まれませんので、手続に係る手数料や内容証明郵便を送る際の郵便費用等の実費は、依頼者様のご負担いただきます。
法律相談
初回法律相談 | 無料(1時間まで) 1時間を超える場合は5,500円(税込)/30分 |
2回目以降の法律相談 | 5500円(税込)/30分 |
※ 事件をご依頼いただいた後の法律相談の費用につきましては、着手金・報酬金の中に含まれております。そのため、事件をご依頼いただいた際は、着手金・報酬金の他に、法律相談についての費用をお支払いいただく必要はありません。
交渉・調停(民事事件)
着手金
金銭の支払いを請求する場合
請求する金額 | 着手金の金額 |
300万円以下の場合 | 請求する金額の8%(税込8.8%) |
300万円を超える場合 | 請求する金額の5%+9万円(税込5.5%+9万9000円) |
金銭の支払いを請求された場合
請求する金額 | 着手金の金額 |
300万円以下の場合 | 請求された金額の8%(税込8.8%) |
2回目以降の法律相談 | 請求された金額の5%+9万円(税込5.5%+9万9000円) |
※ 着手金の金額が、10万円を下回る場合には、10万円(税込11万円)となります。
※ 交渉から調停に移行する場合には、別の手続という扱いになりますので、再度着手金をいただきます。ただ、その場合の着手金については、交渉をご依頼いただいた際の着手金の2分の1の金額となります。なお、再度着手金をいただく場合でも、金額が10万円を下回る場合には、10万円(税込11万円)となります。
※金銭の対象が養育費の場合には、支払いを請求する場合には2年分、支払いを請求された場合には、5年分の金額を基準とします。
報酬金
金銭の支払いを請求する場合
請求する金額 | 報酬金の金額 |
300万円以下の場合 | 支払われることが確定した金額の16%(税込17.6%) |
300万円を超える場合 | 支払われることが確定した金額の 10%+18万円(税込 11%+19万8000円) |
金銭の支払いを請求された場合
請求する金額 | 報酬金の金額 |
300万円以下の場合 | 減額に成功した金額の16%(税込17.6%) |
300万円を超える場合 | 減額に成功した金額の10%+18万円(税込 11%+19万8000円) |
※ 報酬金の金額が、10万円を下回る場合には、10万円(税込11万円)となります。
※ 金銭の支払いを請求する場合、相手方から実際に金銭を受領した時ではなく、交渉や調停の結果、相手方が金銭の支払いを約束し、交渉や調停がまとまった時に、報酬金をお支払いいただくこととなります。
※ 交渉や調停の結果について、公正証書を作成する場合には、公正証書作成費用として、5万円(税込5万5000円)を追加でお支払いいただきます。
※ 金銭の対象が養育費の場合には、支払いを請求する場合には2年分、支払いを請求された場合には、5年分の金額を基準とします。
訴訟・審判(民事事件)
着手金
金銭の支払いを請求する場合
請求する金額 | 着手金の金額 |
300万円以下の場合 | 請求する金額の8%(税込8.8%) |
300万円を超える場合 | 請求する金額の5%+9万円(税込5.5%+99,000円) |
金銭の支払いを請求された場合
請求する金額 | 着手金の金額 |
300万円以下の場合 | 請求された金額の8%(税込8.8%) |
300万円を超える場合 | 請求された金額の5%+9万円(税込5.5%+99,000円) |
※ 着手金の金額が、20万円を下回る場合には、20万円(税込22万円)となります。
※ 交渉・調停から訴訟・審判に移行する場合には、別の手続という扱いになりますので、再度着手金をいただきます。ただ、その場合の着手金については、交渉・調停をご依頼いただいた際の着手金の2分の1の金額となります。なお、再度着手金をいただく場合でも、金額が20万円を下回る場合には、20万円(税込22万円)となります。
※ 審判から訴訟に移行する場合には、別の手続という扱いになりますので、再度着手金をいただきます。ただ、その場合の着手金については、審判をご依頼いただいた際の着手金の2分の1の金額となります。なお、再度着手金をいただく場合でも、金額が20万円を下回る場合には、20万円(税込22万円)となります。
※ 控訴や上告等の手続を行う場合には、別の手続という扱いになりますので、再度着手金をいただきます。ただ、その場合の着手金については、交渉をご依頼いただいた際の着手金の2分の1の金額となります。なお、再度着手金をいただく場合でも、金額が20万円を下回る場合には、20万円(税込22万円)となります。
報酬金
金銭の支払いを請求する場合
請求する金額 | 報酬金の金額 |
300万円以下の場合 | 支払われることが確定した金額の16%(税込17.6%) |
300万円を超える場合 | 支払われることが確定した金額の 10%+18万円(税込 11%+19万8000円) |
金銭の支払いを請求された場合
請求する金額 | 報酬金の金額 |
300万円以下の場合 | 減額に成功した金額の16%(税込17.6%) |
300万円を超える場合 | 減額に成功した金額の 10%+18万円(税込 11%+19万8000円) |
※ 報酬金の金額が、20万円を下回る場合には、20万円(税込22万円)となります。
※ 控訴や上告を行う場合には、控訴や上告の結果が確定した段階で、報酬金をお支払いいただくことになります。
※ 金銭の支払いを請求する場合、相手方から実際に金銭を受領した時ではなく、訴訟や審判の結果が確定した時(和解が成立した時も含みます。)に、報酬金をお支払いいただくこととなります。
離婚・親権に関する手続き
着手金
紛争の内容 | 着手金の金額 |
離婚をするかどうかについ て争いが生じている場合 |
15万円(税込16万5000円) |
親権について争いが生じている場合 | 15万円(税込16万5000円) |
面会交流について争いが生じている場合 | 15万円(税込16万5000円) |
※ 手続毎に着手金が発生いたします。
報酬金
紛争の内容 | 報酬金の金額 |
離婚をするかどうかについ て争いが生じている場合 |
20万円(税込22万円) |
親権について争いが生じている場合 | 20万円(税込22万円) |
面会交流について争いが生じている場合 | 20万円(税込22万円) |
※ 手続毎に報酬金が発生いたします。
※ 面会交流については、完全にご要望に沿うことができない場合でも、面会交流の内容が確定した段階で、報酬金が発生します。
契約書等の文書作成
文書の内容 | 弁護士報酬 |
内容証明郵便の作成・送付 (弁護士名の表示無し) |
3万円(税込3万3000円) |
内容証明郵便の作成・送付 (弁護士名の表示有り) |
5万円(税込5万5000円) |
遺言書作成(自筆証書遺言) | 5万円(税込5万5000円) |
遺言書作成(秘密証書遺言) | 6万円(税込6万6000円) |
遺言書作成(公正証書遺言) | 7万円(税込7万7000円) |
※ 秘密証書遺言及び公正証書遺言の場合、当事務所で証人を用意するときには、1万円
(税込1万1000円)/1人をいただきます。
刑事事件
報酬の種類 | 弁護士費用 |
||
着手金 | 20万円(税込22万円) | ||
報酬金 |
起訴前 |
不起訴 | 30万円(税込33万円) |
求略式命令 (罰金又は科料) |
|||
勾留阻止、勾留取消決定、勾留延長阻止、保釈決定 | 10万円(税込11万円) | ||
起訴後 |
無罪 | 70万円(税込77万円) | |
刑の執行猶予 | 30万円(税込33万円) | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 20万円(税込22万円) | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 50万円(税込50万円) |
行政上の訴訟・審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
着手金
金銭的な請求や経済的利益の獲得を目的とする場合
・請求する金額 ・獲得を目的とする経済的利益の金額 |
着手金の金額 |
1000万円以下の場合 | 50万円(税込55万円) |
1000万円を超える場合 | 対象となる金額の 5%+9万円(税込 5.5%+99,000円) |
処分の取消し訴訟等(金銭の支払いを請求しない場合)
着手金の金額 |
50万円(税込55万円) |
※ 手続が移行する場合には、別の手続という扱いになりますので、再度着手金をいただ
きます。ただ、その場合の着手金については、最初の手続をご依頼いただいた際の着
手金の2分の1の金額となります。
報酬金
金銭的な請求や経済的利益の獲得を目的とする場合
報酬金の金額 |
得られた経済的利益の15%(税込16.5%) |
※ 報酬金の金額が、100万円を下回る場合には、100万円(税込110万円)となります。
※ 金銭の支払いを請求する場合、相手方から実際に金銭を受領した時ではなく、行政事件訴訟等の結果、経済的利益が発生することが確定した時に、報酬金をお支払いいただくこととなります。